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組合員の声を反映した事業作り
第8章 雑則
(公告の方法)
第85条   この組合の公告は、この組合の事務所の店頭に掲示する方法より行う。
2   前項のほか、電子公告の方法により行う。
3   法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、第1項に規定する方法により行うものとする。
(組合の組合員に対する通知及び催告)
第86条   この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
2   この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。
(実施規則)
第87条   この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。
2   この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。

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