
この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2号の規定による組合員及び第6条第1項による通学する者を除く。)が20人未満になったときは、解散する。
理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。