第7章 解散(第83条~第84条)

第7章 解散

(解 散)

第83条
この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
  • (1) 目的たる事業の成功の不能
  • (2) 合併
  • (3) 破産手続開始の決定
  • (4) 行政庁の解散命令
2
この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2号の規定による組合員及び第6条第1項による通学する者を除く。)が20人未満になったときは、解散する。
3
理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。

(残余財産の処分)

第84条
この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

目次

第1章 総則〔第1条~第5条〕
第2章 組合員及び出資金〔第6条~第17条〕
第3章 役職員(第18条~第43条)
第4章 総代会及び総会(第44条~第67条)
第5章 事業の執行(第68条~第69条)
第6章 会計(第70条~第82条)
第7章 解散(第83条~第84条)
第8章 雑則(第85条~第87条)
附則

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