名古屋大学消費生活協同組合定款

第7章 解散

(解 散)

第83条

この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。

  1. (1) 目的たる事業の成功の不能
  2. (2) 合併
  3. (3) 破産手続開始の決定
  4. (4) 行政庁の解散命令
2

この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2号の規定による組合員及び第6条第1項による通学する者を除く。)が20人未満になったときは、解散する。

3

理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。

(残余財産の処分)

第84条

この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。