第5章 事業の執行(第68条~第69条)

第5章 事業の執行

(事業の利用)

第68条
組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。

(事業の品目等)

第69条
第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、運動用具品、楽器、写真用品、写真処理サービス、コピー、時計、飲料、食料品、葉書・切手類、酒、プレイガイド斡旋物資、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。
2
第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、食堂及び喫茶、その他生活に必要な協同施設とする。
3
第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、次に掲げるものとする。
(1)全国大学生協共済生活協同組合連合会が行う短期生命共済事業及び短期火災共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業
(2)日本コープ共済生活協同組合連合会が行う学生総合共済の業務の一部を受託する受託共済事業

目次

第1章 総則〔第1条~第5条〕
第2章 組合員及び出資金〔第6条~第17条〕
第3章 役職員(第18条~第43条)
第4章 総代会及び総会(第44条~第67条)
第5章 事業の執行(第68条~第69条)
第6章 会計(第70条~第82条)
第7章 解散(第83条~第84条)
第8章 雑則(第85条~第87条)
附則

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