| (事業の品目等) |
| 第69条 |
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第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、運動用具品、楽器、写真用品、写真処理サービス、コピー、時計、飲料、食料品、葉書・切手類、酒、プレイガイド斡旋物資、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。 |
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第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、食堂及び喫茶、その他生活に必要な協同施設とする。 |
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第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、全国大学生活協同組合連合会が行う生命共済事業及び火災共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。 |
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