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組合員の声を反映した事業作り
第4章 総代会及び総会
(総代会の設置)
第44条   この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。
(総代の定数)
第45条   総代の定数は、150名以上300名以内において総代選挙規約で定める。
(総代の選挙)
第46条   総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。
(総代の補充)
第47条   総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。
(総代の職務執行)
第48条   総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。
(総代の任期)
第49条   総代の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
2   補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3   総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(総代名簿)
第50条   理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。
(通常総代会の招集)
第51条   通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。
(臨時総代会の招集)
第52条   臨時総代会は、必要があるときはいつでも理事会の議決を経て招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。
(総代会の招集者)
第53条   総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
2   理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。
(総代会の招集手続)
第54条   総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
2   前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。
3   前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。
4   総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、 総代に対して第1項の事項を記載した書面をもって、その通知を発しなければならない。
5   通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む)を提供しなければならない。
(総代会提出議案・書類の調査)
第55条   監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。
(延期又は続行の決議)
第56条   総代会の会日は、総代会の決議により、続行し、又は延期することができる。この場合においては、第54条各項の規定は適用しない。
(総代会の議決事項)
第57条   この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
   
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更及び廃止
(3) 解散及び合併
(4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
(5) 出資一口の金額の減少
(6) 事業報告書及び決算関係書類
(7) 連合会及び他の団体への加入又は脱退
2   この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。
3   総代会においては、第54条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
(総代会の成立要件)
第58条   総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2   前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集することを決定しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
(役員の説明義務)
第59条   役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
   
(1) 総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合。
(2) その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合。
(3) 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項をこの組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
(4) 総代が説明を求めた事項について説明をすることによりこの組合その他の者 (当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合。
(5) 総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合。
(議決権及び選挙権)
第60条   総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(総代会の議決方法)
第61条   総代会の議事は、出席した総代の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2   総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。
3   議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
4   総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。
(総代会の特別議決方法)
第62条   次の事項は、総代の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数で決しなければならない。
   
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 組合員の除名
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 第23条第5項の規定による役員の責任の免除
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第63条   総代は、第54条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
2   前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
3   第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第54条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第67条および第19条1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
4   代理人は、3人以上の総代を代理することができない。
5   代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
(組合員の発言権)
第64条   組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。
(総代会の議事録)
第65条   総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
(解散又は合併の議決)
第66条   総代会においてこの組合の解散又は合併の議決があったときは、代表理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
2  

前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1月以内にしなければならない。

3   前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
4   前二項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
(総会及び総代会運営規約)
第67条   この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。

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