キャンパスペイプリペイド利用細則

第1条(目的)

本細則は、キャンパスペイプリペイド(以下、「CPプリペイド」という)利用規則にもとづき、名古屋大学消費生活協同組合(以下、「生協」という)が提供するCPプリペイドの利用に関する事項を定めたものである。

第2条(CPプリペイド利用の限度額・手数料等)

生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これを会員に通知する。

2

会員のCPプリペイド利用手数料は無料とする。

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入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とする。

第3条(CPプリペイドが利用できない場合)

会員は、次の場合CPプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾する。

  1. 一. IC組合員証の紛失・汚損、指定店舗の端末機器の故障、停電等により、利用することができない場合
  2. 二. 指定店舗がIC組合員証で利用ができない商品及びサービスを指定している場合

第4条(IC組合員証の忘失・汚損等)

次の場合、会員は生協に再発行の届け出るものとする。

  1. 一. IC組合員証の汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合
  2. 二. IC組合員証の記載内容変更の場合
  3. 三. 会員がIC組合員証を忘失しまたは盗難にあった場合
2

前項の場合において、当該IC組合員証にプリペイド未使用残額がある場合、生協は届出日の翌営業日における当該IC組合員証の未使用残額をシステムで確認し残額として確定する。その残額を再発行されたIC組合員証に記録する。なお、ここでいう届出日とは平日の午前10時から午後5時までをいう。

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前二項の規定に関わらず、本条第1項にいう事由が、会員等の故意又は過失によるIC組合員証本体の破損等によるものと生協が判断した場合、生協はプリペイド未使用残額の保証はしない。

第5条(返金の禁止)

プリペイド未使用残額は返金しない。

第6条(プレミアムの実施)

生協はIC組合員証に入金を行うときに、金額の上乗せ(以下、「プレミアム」という)を期間限定で実施することができる。

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プレミアムを実施する率、期間等の内容については会員に生協店舗の掲示等で案内する。

第7条(ポイントの実施)

生協は会員に、CPプリペイド利用金額に応じて特典(以下、「ポイント」という)を付与します。

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前項の他、生協において所定の条件・方法により算定されたポイントを別途付与する場合があります。

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ポイント対象店舗、商品やポイント率は店頭に掲示し会員に通知します。

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ポイント対象店舗、商品やポイント率は会員に予告無く変更する場合があります。

5

付与されたポイントはIC組合員証のICチップ内に蓄積されます。

6

停電や故障によるシステムの停止、ICチップの破損等によりポイントが付与されない場合があります。その場合においても大学生協はその損害を補償しません。

第8条(ポイントの利用)

前条により蓄積されたポイントは生協所定の基準(別表)でポイント券として発券されます。会員はポイント券を金券として指定店舗で利用することができます。ポイント券の有効期限は印字された発行日から3ヶ月以内とします。

第9条(ポイントの失効)

以下の場合において生協はポイント残額について一切責任を負いません。

  1. 一. IC組合員証の汚損により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合
  2. 二. カードの紛失、盗難、破損の場合
  3. 三. 組合員資格喪失によりIC組合員証を返納する場合
  4. 四. 前条における発券基準以下のポイント数

第10条(ポイントの譲渡禁止)

会員は理由の如何を問わず、ポイントおよびポイント券を他人に譲渡・担保提供、又は相続することは出来ません。

第11条(ポイントシステムの終了・中止・変更)

生協は、会員に一定期間の告知を行うことで、ポイントシステムを終了、中止し、又は内容を変更することができる。

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前項により会員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負いません。

3

以下の理由による場合、生協は事前告知なくポイントシステムの運営を一時停止、中止する場合があります。

  1. 一. コンピュータシステムの保守点検
  2. 二. システムの切り替えによる設備更新
  3. 三. 天災、災害による装置の故障
  4. 四. その他予期しない障害の発生

第12条(利用履歴の提供)

生協は会員に、会員のCPプリペイドによる利用履歴の一部を提供する場合がある。

2

利用履歴とは、利用商品、利用金額、カード入金額、カード残高等を指す。

3

利用商品とは店舗、食堂等においてPOSレジで清算された商品で、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指す。

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利用履歴の提供は会員の申し込みにより電子媒体(ホームページ)を通じて提供する。

5

会員は、利用履歴の提供の申し込みにあたり、生協がその登録された保護者、利用者に電子メールによる案内を送付することを承諾したこととする。

6

生協は提供した利用履歴の不正などにより、会員に不利益が生じた場合もその損害を補償しない。

第13条(改廃)

本規則の改廃は生協理事会が行い、会員に通知する。

第14条(施行)

本規則は2011年3月IC組合員証運用開始日から施行する。

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2012年3月1日一部改正・施行する。